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クーリングオフの方法
「○○円でこの商品を購入すれば、月額○○円のアルバイトを始めることができます。」
このような怪しくも魅力的な宣伝文句にのせられて商品を購入したけれど、実際に購入したらまた新しい商品を勧められた・・。
このような悪徳商法がらみのアルバイトにひっかかってしまう方が、過去にいらっしゃったようです。
もしこんな悪徳商法に巻き込まれた場合は、まずは公的機関である各都道府県の消費者センターに相談しましょう。
また、購入してしまった商品については、クーリングオフという制度を活用しましょう。クーリングオフとは、簡単に言えば物や権利の購入契約を、一定期間中であれば解約できるということです。
このクーリングオフの手続きのポイントは「8日以内の書面で」ということです。(商品や商法によっては、期間がもっと長い場合があります。)
法律で定める契約書面を業者から受け取った日から、その日を含めて8日以内であれば、無条件で契約を取りやめることができます。解約に理由は必要ありません。
ただし、解約の連絡は、必ず書面で行わなければなりません。電話ではNGです。書面はハガキや封書でもかまいませんが、通知を出した証拠を残すためには「内容証明郵便」をおすすめします。詳しくは郵便局の窓口担当者の方に尋ねてみましょう。
また、クーリングオフの対象になるのは、以下のような条件が設定されています。
契約した場所が営業所以外の場所(訪問販売など)であること。
クーリングオフしたいものが訪問販売法の指定商品であること。
物や権利(会員権など)の契約金額が3000円以上であること。
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