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会社員の副業・兼業について

まず、公務員の場合は法律で副業やアルバイトが禁止されています。このため副業を行うことはできませんし、もし行っていることがバレたら、懲戒免職にされてしまうこともあります。

一般企業においては副業を許可する会社も増えてきているものの、禁止としている会社もまだまだ多いです。兼業を認めている会社でも、仕事の内容や業種について条件を設定しているところが多いですね。

会社員がアルバイトや副業を始める場合、まず確認しておきたいのが「就業規則」や「社則」です。就業規則は法律ではなく、あくまでも会社で設定しているルールです。

このため、違法行為ではないので逮捕されることはありません。しかし、会社員として給料をもらっている以上は、就業規則に遵守するのが望ましいと言えます。

副業が社則できつく禁止されている場合ですが、この場合は他の会社で働くのは出来るだけ避けたいところです。なのでどうしてもやりたい場合は、在宅で行えるおのがおすすめです。

収入は自分宛てにせずに、奥さんやその他の家族が稼いだことにします。もし収入が自分宛になる場合は、必ず確定申告を行います。(副業での年間収入が20万円以上の場合)さらに、住民税を普通徴収にしなければなりません。

会社が副業を認めている場合では、遅刻や欠勤をしてしまうと、副業のせいにされてしまいかねません。また、就業時間が終わったからといってすぐに副業に向かえば、付き合いの悪い人だと思われる可能性があります。

従って、副業が楽に行える職場環境かどうかを、しっかりと見定めなければいけません。副業が本業の足をひっぱらないようにすることが、とても重要です。

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